会社を売却した後も、売手オーナーは株式譲渡契約書に基づいて一定の責任を負います。

株式会社社長の専門学校
『会社売却2.0/
М&Aセルサイドアドバイザー協会』
代表 田中英司(たなかえいじ)

  • M&Aのプロアドバイザーかつ現役経営者。
  • ゼロから創業した会社を上場させ、買手・売手の両方を社長として経験。
  • 上場企業を引き継いだ後、複数社の会社を経営。
  • M&Aアドバイザーとしても、年商数千万~数十億のM&Aを成功に導く。

会社を売却した後も、売手オーナーは株式譲渡契約書に基づいて一定の責任を負います。
「会社を手放したのに、いつまで責任が続くのか」「売却後に損害賠償を請求されたらどうしよう」と不安に感じるのは当然です。株式譲渡契約書には、納税、労務、訴訟、簿外債務などに関する表明保証が数多く定められており、条文だけを読むと怖く感じる売手オーナーも少なくありません。

ただし、表明保証は、会社を売ったことで突然生まれる特殊な責任ではありません。経営者は会社を経営している時点から、税務、労務、取引、知的財産などに関するさまざまなリスクを背負っています。会社売却では、そのうち売手が経営していた期間の責任を整理し、買手との間で範囲、期間、補償上限額を決めます。

本記事では、M&Aの表明保証を完全に外すことが合理的ではない理由と、売手が確認すべき期間・範囲・補償上限額の考え方を解説します。

\この記事を動画でサクッと理解/
YouTubeでポイント解説中!↓↓↓

株式譲渡契約書の表明保証は
外せる?

期間・補償上限額・
範囲の決め方

株式譲渡契約書では、「表明保証」と「補償」という二つの考え方が出てきます。似ていますが、それぞれ役割が異なります。

表明保証とは、売手が買手に対して、契約書に記載された一定の事実が正しいことを表明し、保証するものです。

例えば、売手は次のような事項について表明保証を行います。

  • 開示した資料に重要な誤りがないこと
  • 税金を適切に申告・納税していること
  • 労務管理を法令などに沿って行っていること
  • 把握している限り、重大な訴訟や紛争がないこと
  • 開示していない簿外債務や連帯保証がないこと

そして、表明保証した内容に違反があり、それによって買手に損害が生じた場合に、売手がその損害を補うのが「補償」です。

つまり、

表明保証=「契約時点の事実が正しいことを約束するもの」
補償=「その約束に違反し、損害が生じた場合に補うもの」

と整理すると分かりやすいでしょう。

会社を譲渡した後に、買手から問題を指摘されたり、補償を求められたりすることは、売手オーナーにとって大きな不安です。

特に株式譲渡契約書には、普段あまり意識していない税務・労務・法務などのリスクが具体的に記載されています。そのため、「できれば何も保証したくない」「売却後の責任をすべてなくしたい」と考える売手もいます。

一方、買手は、それまで自分が経営していなかった会社を引き継ぎます。過去の経営について十分な説明や保証がなければ、安心して会社を買うことはできません。

そのため表明保証では、売手の責任をすべてなくすのではなく、買手が負うリスクとのバランスを考えながら、責任の範囲や期間、補償上限額などを適切に決めることが重要です。

結論からいえば、表明保証や補償責任を一切負わない契約にすることは可能です。ただし、その場合、買手は将来発生する可能性のある損失をあらかじめ見積もり、譲渡価格から差し引くことになります。

問題は、将来起こるかもしれない損失を契約時点で正確に計算することが難しい点です。

買手としては、リスクを小さく見積もって後から大きな損失を負うわけにはいきません。そのため、どうしてもリスクを大きめに見積もることになります。

結果として、実際には発生しないかもしれないリスクまで譲渡価格に織り込まれ、大幅な減額につながる可能性があります。

例えば、会社売却後に税務調査が入る可能性は、どの会社にもあります。

適正に申告していても、税務上の解釈の違いなどによって追加納税が生じることはあります。ただし、実際に税務調査が行われれば、指摘内容を確認し、会社側の見解を説明したうえで、最終的な負担額を整理できます。

一方、会社売却の時点では、将来どのような指摘を受け、いくらの追加負担が生じるのか分かりません。

そのため、表明保証を外して買手がすべてのリスクを負う場合、買手は税務リスクを大きめに見積もり、その分を譲渡価格から減額せざるを得なくなります。

訴訟や労務問題についても同様です。

現在、売手が把握している紛争がなくても、将来、取引先や元従業員などから請求を受ける可能性を完全にゼロにはできません。

実際に問題が発生した場合には、話し合いや裁判によって、当初の請求額より小さな金額で解決することもあります。

しかし、契約時点で将来の責任まですべて清算しようとすれば、買手は大きな損失が発生するケースまで想定して譲渡価格を決める必要があります。

そのため、表明保証や補償をすべて外して最初から譲渡価格を大幅に下げるより、実際に問題が発生した場合に、契約で定めた範囲内で補償する方が、売手・買手双方にとって合理的です。

表明保証を考えるうえで理解しておきたいのは、経営者は会社を売却する前から、さまざまな経営リスクを負っているということです。

例えば、金融機関や取引先の連帯保証をしていれば、経営者個人として責任を負います。また、会社を経営していれば、税務・労務・契約・知的財産など、さまざまなリスクがあります。

普段は強く意識していなくても、会社を経営している以上、こうしたリスクを完全になくすことはできません。

当社代表の田中も、会社経営の中で裁判を経験しています。事業規模が大きくなれば、注意して経営していても、取引先などとの紛争に巻き込まれることがあります。ただし、そのすべてが会社の存続に関わるような重大な問題になるわけではありません。

会社売却における表明保証は、売手に新たな責任を無制限に負わせるためのものではありません。これまで売手が経営してきた期間について、売却後にどこまで責任を負うのかを、期間や金額などを決めて整理するものです。

株式譲渡の実行日を「Xデー」とすると、原則として売手が表明保証するのは、Xデーまでの売手の経営に関する事項です。

譲渡後は買手が経営権を持ち、自らの判断で会社を運営します。そのため、売手が譲渡後の買手の経営判断まで保証するものではありません。

ただし、売却前から続いている商習慣や会計・税務処理などが譲渡後も継続され、その後に問題が発覚するケースもあります。

この場合、問題の原因が売手の経営期間にあるのか、買手が引き継いだ後の経営判断にあるのかを確認する必要があります。

そのため株式譲渡契約書では、売手がどの時点まで、どの範囲について責任を負うのかを明確にしておくことが重要です。

表明保証違反に対する補償責任を何年間残すのかについて、すべてのM&Aに共通する決まりはありません。

実務では、2年・3年・5年などの期間が交渉されます。どの程度の期間にするかは、会社の業種や開示資料、デューデリジェンスの内容、買手が懸念しているリスクなどによって変わります。

補償上限額も同様です。

例えば、譲渡価格が10億円だからといって、一般的な表明保証違反について10億円全額を補償するとは限りません。想定されるリスクや損失を踏まえ、譲渡価格の一定割合などを補償上限額(キャップ)として設定します。

当社代表の田中は、一つの交渉例として、譲渡価格10億円の案件で40%程度の補償上限額が議論されることもあると説明しています。

ただし、これは一律の相場ではありません。譲渡価格や会社の規模、リスクの内容などによって、適切な上限額は変わります。

期間と補償上限額は
全体のバランスで考える

表明保証の交渉では、期間と補償上限額を別々に考えるのではなく、契約条件全体のバランスを見ることが重要です。

例えば、

  • 補償期間を短くする代わりに、補償上限額を高くする
  • 補償上限額を低くする代わりに、補償期間を長くする

といった調整も考えられます。

売手は「期間を短く、補償上限額を小さくしたい」、買手は「期間を長く、補償範囲を広くしたい」というのが基本的な立場です。

そのため、どちらか一方だけを見るのではなく、期間・補償上限額・補償範囲をセットで交渉し、双方が納得できる合理的な条件にすることが大切です。

表明保証の中には、一般的な補償とは分けて、**「特別補償」**として扱われる項目があります。

例えば税務については、会社売却後に税務調査が行われ、売手が経営していた時期の税務処理を指摘される可能性があります。そのため、税務調査で遡る可能性のある期間を考慮して、補償期間を定めることがあります。

動画内では、税務は通常5年、重大な不正などが疑われる場合には7年、労務については3年程度を考慮するケースがあると説明しています。

また、買手が特に警戒するのが、開示されていない簿外債務や連帯保証です。

こうした問題は通常の会社では多くありませんが、買手にとっては金額を予測しにくく、本来あってはならないリスクです。そのため、一般的な補償上限額(キャップ)とは別に、より大きな補償責任を定める「特別補償」とする場合があります。

株式譲渡契約書には、表明保証や補償に関する多くの条文があります。そのため、一つの条文だけを見て「売手に不利」と判断するのではなく、譲渡価格・補償期間・上限額・免責金額・特別補償などを契約全体で確認することが重要です。

例えば、ある条件では買手の希望を受け入れる代わりに、別の条件では売手の希望を反映してもらうといった交渉もあります。

会社売却2.0では、売手専任FAとしてM&Aに詳しい売手側弁護士と連携し、**「どこを譲り、どこを守るか」**を売手オーナーと調整しながら交渉します。

買手やファンドから過剰な補償責任を求められた場合も、「M&Aだから仕方がない」と受け入れるのではなく、要求が合理的な範囲かを確認し、必要に応じて修正を求めることが大切です。

まとめ

会社売却2.0

買手が、それまで経営していなかった会社を引き継ぐ際に、過去の経営に関するリスクを確認し、万一問題が発生した場合の責任を整理するための仕組みです。

売手が保証するのは、原則として自分が経営していた期間に関する事項であり、譲渡後の買手による経営判断まで責任を負うものではありません。

また、表明保証をすべて外そうとすると、買手は将来発生するかもしれないリスクを大きく見積もり、その分を譲渡価格から差し引く可能性があります。

大切なのは、表明保証をすべて拒否することではなく、補償期間・上限額・対象範囲・特別補償などを交渉し、売手が過大な責任を負わない条件にすることです。

株式譲渡契約書は一つの条文だけで判断せず、契約全体のバランスを見ながら、売手・買手双方にとって合理的な条件に整えることが重要です。

会社売却2.0では、売手専任の立場から、M&Aに詳しい売手側弁護士と連携し、補償期間・上限額・対象範囲・特別補償を契約全体で調整します。買手の要求をそのまま受け入れず、売手にとって合理的な範囲に収めることを重視しています。すでにM&Aを進めており表明保証の条文に不安がある方や、売却後にどこまで責任が残るのか知りたい方も、全国対応の無料相談をご利用ください。

ご相談をLINEまたは下記のフォームからお申し込みください。

未来の可能性を最大化する第一歩を、
ぜひ一緒に踏み出しましょう。

【無料査定のご案内】

会社売却を成功させたいとお考えの経営者の皆様、まずは自社の価値を把握するところから始めましょう。

会社売却2.0
チャンネル登録&いいね!
のお願い

会社売却2.0チャンネルでは、会社売却を成功に導くためのノウハウを定期的にお届けしています。

  • 後継者不足で悩むオーナー様
  • 事業承継の選択肢としてM&Aを検討している方
  • 会社の将来を考え、売却や連携を考え始めた方

チャンネル登録と「いいね!」をよろしくお願いします。
今後も最新情報をどんどん発信していきますので、チェックしてみてください。

        
会社の価値を最大限に引き出します

会社売却2.0本気の
無料査定

お急ぎの方はこちら

無料相談受付ダイヤル0120-636-622

平日9:00-18:00

    法人個人
    ※ない場合は「なし」とご記入ください 
    ~1億円1億円~5億円5億円~10億円10億円以上

    無料相談のご案内

    社長様の理想を私たちに
    ぶつけてください

    仲介会社から提案を
    受けているが他の専門家の
    意見も聞きたい

    仲介会社に依頼したが
    思うように買い手候補の
    提案が受けられない

    依頼するかわからな
    いが軽く話を聞いてみたい

    どんな条件で売却できそうか
    相談したい

    などのご相談も大歓迎です!

    お気軽にご相談ください

    この記事を書いた人

    会社売却2.0