株式会社社長の専門学校
『会社売却2.0/
М&Aセルサイドアドバイザー協会』
代表 田中英司(たなかえいじ)
- M&Aのプロアドバイザーかつ現役経営者。
- ゼロから創業した会社を上場させ、買手・売手の両方を社長として経験。
- 上場企業を引き継いだ後、複数社の会社を経営。
- M&Aアドバイザーとしても、年商数千万~数十億のM&Aを成功に導く。
M&Aで会社を売却する際、最も重要なのが「株式譲渡契約書」です。契約書を十分に理解せずに署名すると大きなトラブルにつながりかねません。
本記事では、YouTubeチャンネル「会社売却2.0」で、当社代表の田中英司が解説した内容を基に、株式譲渡契約書に潜む落とし穴をQ&A形式で解説します。特に「表明保証」「補償の範囲と上限」「競業避止義務」「個人保証の解除」といった注意すべきポイントを中心に取り上げます。
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目次
- M&Aの株式譲渡契約書の「落とし穴」!売主が注意すべき表明保証・競業避止義務・個人保証解除について解説
- Q1.株式譲渡契約書にはどんな落とし穴があるのでしょうか?
- Q2.売主が保証する「表明保証」とはどういうものですか?
- Q3. 万が一の補償について気を付けるべき点を教えてください。
- Q4.競業避止義務はどんな契約ですか?注意点を教えてください。
- Q5.最近よく問題として聞く、個人保証解除について教えてください。
- Q6.交渉を進める中で「注意するべき点」はありますか?
- Q7.契約書は仲介会社に任せていれば大丈夫ではないのですか?
- まとめ
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M&Aの株式譲渡契約書の「落とし穴」!
売主が注意すべき
表明保証・競業避止義務・
個人保証解除について解説

Q1.株式譲渡契約書にはどんな落とし穴があるのでしょうか?

A1.契約書には売主に不利な条項が多く盛り込まれています。
株を売る場合には株式譲渡契約書、事業を売る場合には事業譲渡契約書が大事です!
どちらにしても契約書は非常に大事です。
契約書には穴がいっぱいあって、当然有利不利があります。私は売りのアドバイザーですから、売主に有利に運ぼうとします。買主は当然、自分に有利に運ぼうとします。そうなると、契約書の中でリスクをどう扱うかが勝負になります。



Q2.売主が保証する
「表明保証」とはどういうものですか?

A2.M&Aの契約において、売主が会社の状態を保証する契約があります。
売主が会社の状態の真実かつ正確を表明し、それを保証する契約です。
例えば過去の税務申告が間違っていたとしましょう。税務調査が来て『重加算税を払え』と言われたら、それは買主には関係ないですよね。未払い退職金があれば、その分を払ってくださいとなる。こういうリスクは契約書に書き込まれるんです。これがいわゆる「表明保証」 です。起きたときに売主が責任を負う。ですから、どこまで保証するのか、補償の上限はいくらなのかを交渉する必要があります。



Q3. 万が一の補償について気を付けるべき点を教えてください。

A3.例えば、よくあるのが
税務調査です。
まず、「税務調査が入ったら売主も関与する」ということを盛り込むべきです。
なぜなら、それを行わずに買手側単独で売手責任の納税額を決められたら売主は納得できません。
また、補償の上限や免責を入れることで、売主の負担は軽減されます。具体的には、1件500万円までは免責してください、また、保証の上限額は譲渡金額の30%までにしてください、こうした交渉を売手側のアドバイザーは行います。(仲介は行いません。)



Q4.競業避止義務は
どんな契約ですか?
注意点を教えてください。

A4.売却後の事業活動が制限され、将来の自由が奪われる可能性がある契約、それが競業避止義務です。
まず、会社を売った後に買主から「3年間は引き継いでほしい」と言われることがあります。
でも、売主としては「いや、引退したいんだ」となる。では1か月で辞めていいかといえば、それもむずかしいでしょう。世の中の常識は3〜6か月くらいでしょうか。
売却後に同じ事業を隣でやられたら、買主は困りますよね。そのため、競業避止義務という、「3年間は同業種をやらないでください」といった制約が入る。ただ、「10年間何もするな」と言われるのは過大です。売主の将来を縛りすぎる契約には注意が必要です。



Q5.最近よく問題として聞く、個人保証解除について教えてください。

A5.契約時に必ず個人保証解除の取り決めをし、契約書に盛り込みましょう。
多くの中小企業の社長は、銀行借入に個人保証を入れています。
これを売却後も残してしまうのは危険です。そのため契約書には「個人保証を外す」と書いてもらわないといけません。
相手が信頼できる上場企業等であれば、買い手側が「速やかに個人保証を解除する」という内容と、「解除されるまでの間のリスクは買主がすべて負担する」といった内容を盛り込みます。
ただし、与信力が不十分な買手であれば、「速やかに」ではなく、「譲渡と同時(当日)に解除をする」といった内容にすべきです。もし買い手が、その条件は難しいということであれば、譲渡しない方が安全です。



Q6.交渉を進める中で
「注意するべき点」は
ありますか?

A6.契約書には必ず
この契約書が最終合意です
と書きます。
つまり、途中のメールや口頭でのやり取りは関係ない。そうしないと契約が成り立たないからです。
例えば、売り手がメールではOKと言っていたことが、契約書に書かれていないとトラブルになることもあります。結局は契約書に書かれていることだけが効力を持ちます。
売手のアドバイザーである私は、当社の顧問弁護士と共に、売主目線で契約書をすべて確認した上で、売主様に助言を行いながら落としどころを決めています。契約事ですので、買手の言い分もあり、すべてを押し通すことは出来ませんが、可能な限り有利な条件を引き出す努力をします。(仲介にこの機能はありません。)



Q7.契約書は仲介会社に任せていれば大丈夫ではないのですか?

A7.仲介会社は中立であり、売主を守る存在ではありません。
仲介会社は真ん中の立場です。
だから売主を守るわけではありません。
例えば、仲介会社が売主に「相手にもっと強く要求したほうがいい」などとアドバイスしたら、それは利益相反になってしまいます。
本当に売主を守るのは、売主専属のFAと売手側の弁護士です。契約書は読み切るのが難しく、初めて会社を売る社長が1人で判断するのはほぼ無理です。売主専属のFAに依頼してください。

まとめ
株式譲渡契約書は、M&Aにおいて売主がもっとも注意すべき重要な契約書です。表明保証、補償の範囲と上限、競業避止義務、個人保証の解除といった点を軽視すると、売却後に思わぬリスクを背負うことになります。
当社「会社売却2.0」では、売主専属の立場で経営者を守り、有利な条件での会社売却を支援しています。契約交渉で不利にならないためにも、まずはお気軽にご相談ください。
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